物損事故について

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

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交通事故被害の中で最も多いのが「物損事故」です。
そんな物損事故の被害にあったとき、どのように対処すればよいのかご存知ですか?
以下では、物損事故に遭った被害者が知っておくべき情報全般について詳しく説明していきます。

物損事故とは

物損事故は、死傷者はおらず、物のみが壊れた場合のことを言います。
人身事故と比較して請求できる慰謝料の項目がないのが、大きく異なる点です。

物損事故と人身事故の違い

交通事故は「物損事故」と「人身事故」に分けられます。
自動車などの物への損害が生じたときは物損事故、怪我や死亡など人への損害があるときは人身事故になります。
また、物と人の両方に損害があるケースも少なくありません。その場合は、人身事故になります。
物損事故として扱われるのと、人身事故として扱われるのでは大きな違いがあるので、交通事故に遭ったときには注意が必要です。

「人身事故」について詳しく知る

物損事故で請求できるものとは?

交通事故により車などに修理・買い替えが必要な場合、以下の内容を請求することができます。

修理が可能な場合

修理費
修理費は、修理工場の見積もりと請求書をもとに、実費が認められます。
修理費が、中古市場における評価額(時価額)を越えてしまう場合は、全損扱い(買い替え相当)となります。部品交換費、作業工賃などは全額認められることが多いです。
修理費も必要性・相当性が認められる範囲で相手は賠償義務を負います。そのため、破損した個所以外も含め、車両全体の塗装をする場合等、必要性・相当性を争われることが多いです。
塗装料金は事故で破損した場合以外は認められません。
評価損(格落ち損)
事故によって中古車市場価格における売却額や下取り額が下がった分の損額を請求することができます。相手方の保険会社は全額を認めないことが多いです。裁判でも判決にばらつきがありますが、全額を認めたケースもあります。

修理が不可能な場合(全損)

修理が不可能なケースには、修理費が被害車両の時価を越えた場合と、車体の本質的な部分に重大な損傷が生じた場合の2通りがあります。
この2通りの場合「全損(買い替え相当)」となります。

時価相当額の買い替え費用
全損の損害賠償額は、事故直前の評価額(時価)から事故後のスクラップ価格(買取額)を引いた額になります。
評価額は、中古車市場における同等の車(車種・年式・型・使用状態など)の売買価格が採用されます。
※ただし、事故に遭った車が新車の場合は、購入価格も考慮されて評価額が決定されます

その他の損害

代車使用料
被害車両の修理期間中、または買い替えの車が納入されるまで、被害者がレンタカーなどの代車を使用した場合、その必要性・相当性が認められる範囲で「代車使用料」を加害者側に請求することができます。
買い替えだと2週間、修理だと1カ月の期間を代車使用料として認められることが多いです。
修理や買い替えのために、車を使用できない 仕事で毎日使用しているが、代替となる交通機関、予備車がない
買い替え手数料
全損扱いとなってしまった場合、運搬費や手数料、税金などの買い替えに必要かつ相当な経費が損害として認められています。
  • 買い替えのための登録費
  • 納車料、牽引料、保管料、運搬料
  • 自動車取得税の一部
  • 車検費用、車庫証明費用
  • 登録手続き・車庫証明代行料
  • など
片付け費用
店舗や営業車との事故の場合、商品や集荷などの片付け費用が損害として認められます。

物損事故のみでは慰謝料を請求できない

物損事故は原則として慰謝料が発生しません。そもそも交通事故における慰謝料とは、被害者が交通事故によって被った精神的な苦痛に対して支払われる金額です。
そのため、人がケガをせず、物が損壊しただけの物損事故の場合は、財産的な損害が填補されれば精神的な苦痛もなくなると考えられています。

病院で治療した場合は人身事故に切り替えられる可能性があります

物損事故から人身事故に切り替える方法

  • 交通事故の直後に受診した病院で、「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取得
  • 事故の処理を行った警察署の交通課に、物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨を連絡
  • 診断書や運転免許証など、切り替えに必要な書類を警察書へ提出
  • 警察による実況見分や書類の確認等の調査
  • 調査を経て、人身事故であることが確認されれば、人身事故に切り替わる

物損事故の流れ

①交通事故発生

交通事故にあってしまったら、突然の出来事に気が動転してしまうものです。しかし、後々のためにも気持ちを落ち着け、警察への通報、相手の確認や事故状況の記録、保存などを冷静に行わなければなりません。
事故発生直後の対応の詳細については以下のリンクからご確認ください。

突然の交通事故被害!まずは何をすればよい?

②警察から事故状況の確認

事故現場に警察が到着したら、被害者・加害者の双方から事故状況の聞き取りが行ることが多いです。

聞き取りの内容
  • 事故発生の日時と場所・天候
  • 立会人(被害者、加害者、目撃者)の氏名
  • 事故当時の交通量や路面状態、加害者車両と、被害車両の位置
  • 事故車両のナンバー、損害状況
  • 現場見取り図や写真が添えられる

警察とのやり取りはどのように進むの?

③示談の開始

実況見分の上、物損事故として処理された場合、損害賠償額について示談が開始されます。示談交渉に関する詳しい内容は以下のリンクからご確認いただけます。

示談交渉について詳しく知る

保険会社任せのデメリット

交通事故の示談交渉は、当事者同士よりも保険会社があいだに入ってやりとりするケースが多くあります。
これは、運転をするほとんどの人が自賠責保険のほかに任意保険にも加入しているためです。任意保険には示談交渉サービスが付帯しているため、事故が起こると当事者に代わり交渉を進めることになります。

示談交渉を保険会社に任せてしまうデメリット

  • 保険会社に有利な提案をしてくることがある
  • 相場よりも低い示談金で交渉する。
  • 休業補償を認めないことがある
  • 適切でない過失割合を提示することがある
  • 加害者が保険を使いたくないとごねたときに対応できない。

弁護士に依頼するメリット

ここでは、自力での交渉や保険会社に任せたりせず、弁護士に依頼する場合のメリットを紹介していきます。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

  • 保険会社との交渉をお任せできる
  • 保険会社が示談金に含めていなかったものも請求できる。
  • 休業補償など、保険会社よりも高く請求してもらえる。
  • 適切な過失割合で交渉してもらえる
  • 示談内容が適切か、損害項目に漏れがないかをチェックしてもらえる。
  • より納得のいく内容で示談しやすい

弁護士へ依頼するメリットをもっと詳しく

物損事故における過失割合の影響

交通事故の過失割合は、責任の度合いを割合で表したものです。
過失割合は過去の裁判例と、該当事故状況を照らし合わせながら検討されます。
事故状況は車のドライブレコーダーや、警察の自己記録などを参考にすることがあります。保険会社任せにすると、被害者に不利な割合になる可能性もありますので、疑問に思ったら弁護士にご相談ください。

過失割合が高いときは、労災の保険を使ったほうが良い?

労災保険は「労働者災害補償保険」といい、1人以上の従業員を雇用している事業所は加入していなければなりません。
業務に関係する「通勤・仕事」などでの運転中に、人身事故に遭ってしまった場合の多くは適用されます。
労災保険は任意保険などとは異なり、過失割合は適用されません。
そのため、被害者側の過失割合が大きいときは、労災保険を使ったほうが良いケースもあります。
また相手が任意保険に加入していない場合では、労災を使ったほうがよいときもあります。労災を適用したほうが良いかは状況に応じて異なりますので、弁護士までご相談ください。

物損事故でよくあるトラブル

ここでは、物損事故でよくあるトラブルについて紹介させていただきます。

被害にあって、加害者に当て逃げされた場合

交通事故で当て逃げされたときは、まずは警察に連絡しましょう。その際には、覚えている限りのこと(車種やナンバーなど)も伝えましょう。車にドライブレコーダーがある場合は、その記録を確認することも有効です。
またご契約されている自動車保険の内容次第では、修理費などの補償を受けられる可能性があります。保険会社にも忘れずに連絡しましょう。

加害者と過失割合でもめている、主張が食い違う場合

過失割合は、過去の裁判記録と該当事故の状況を照らし合わせながら決定されます。ただ該当事故について、被害者と加害者の認識に齟齬が生じることがあります。ドライブレコーダーがあればよいのですが、ないときは事故状況の写真や手記を残しましょう。事故直後の手記は記憶が風化しにくいため、有効な証拠となることがあります。

”今”困っていなくても相談しよう

「今は困っていない」「相手の保険会社と揉めていない」という理由で、弁護士に相談されない方が多くいます。
実際、多くの方が「示談交渉」時の示談金額に疑問をもち、弁護士に相談しに来ます。示談交渉時から弁護士に相談するメリットも大きいですが、交通事故に遭ったら早い段階で相談することが重要です。示談金の増額につながるアドバイスが最初からでき、被害者の精神的・経済的メリットがより大きくなります。

ご相談の流れ

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