交通事故の1/3が「もらい事故」と、被害者に非がない事故が多く発生しています。
いつ起きるかもしれない「もらい事故」に遭ってしまったときに、知っておくとよいこと・これ以上の損をしないための対応方法などをご紹介します。
「もらい事故」とは被害者にまったく責任のない被害事故のことを言います。
例としては、「信号待ちで停車中に追突された」というような事故がもらい事故にあたります。被害者に非がないため、過失割合は0対10になります。
人身事故の場合
交通事故にあってしまったら、突然の出来事に気が動転してしまうものです。しかし、後々のためにも気持ちを落ち着け、警察への通報、相手の確認や事故状況の記録、保存などを冷静に行わなければなりません。
事故発生直後の対応の詳細については以下のリンクからご確認ください。
警察が事故現場に到着して行うのが実況見分です。実況見分は当事者立会いの下で通常事故直後に行われ、実況見分調書がとられます。
「治療により完治する場合」と、「これ以上治療を続けても症状が改善しない、よくならない状態」の2通りがあり、後者を症状が固定した状態つまり「症状固定」と呼びます。
症状固定に関する詳しい内容は以下のリンクからご確認いただけます。
交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害として認定してもらえることがあります。
後遺障害として認定されると、「入院慰謝料」「通院慰謝料」に加えて、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などが請求できるようになります。後遺障害の認定可否によって、損害賠償額は大きく左右されます。
後遺障害等級の認定に関する詳しい内容は以下のリンクからご確認いただけます。
交通事故によるケガが完治、または後遺障害の等級認定の結果が出たら、相手保険会社との示談交渉に進むことが一般的です。
示談交渉では交通事故によるさまざまな経済的・精神的被害を、相手保険会社に和解金として請求できます。
示談交渉に関する詳しい内容は以下のリンクからご確認いただけます。
物損事故の場合
交通事故にあってしまったら、突然の出来事に気が動転してしまうものです。しかし、後々のためにも気持ちを落ち着け、警察への通報、相手の確認や事故状況の記録、保存などを冷静に行わなければなりません。
事故発生直後の対応の詳細については以下のリンクからご確認ください。
事故現場に警察が到着したら、被害者・加害者の双方から事故状況の聞き取りが行われることが多いです。
実況見分の上、物損事故として処理された場合、損害賠償額について相手側の保険会社から提示があり、示談が開始されます。
示談交渉に関する詳しい内容は以下のリンクからご確認いただけます。
人身事故の場合
交通事故によって受けた損失に対する請求は「損害賠償請求」です。
損害賠償請求には、怪我の治療費に関連するものや物損に対するものが含まれます。
ほかにも、事故がなければ就労できていた分の休業補償や、後遺障害が残った場合の賠償請求もあります。
示談金のなかには、怪我などによる痛みのほかに精神的な苦痛に対する「慰謝料」も含まれています。
交通事故により入院や通院を余儀なくされたことへの慰謝料や、治療後に後遺障害が残った場合の慰謝料も請求できます。
以下それぞれの項目ごとに詳しく解説していきます。
損害賠償金とは、交通事故などで損害を受けた人に対して加害者が埋め合わせとして支払う金額を指します。また、損害賠償金は、積極損害と消極損害の2つに分けることができます。
慰謝料とは、精神的被害に対して受け取れるものです。交通事故の被害では、ケガで病院に行った場合などに支払われます。物損事故のみでは、慰謝料は認められないことがほとんどです。
また慰謝料は原則として入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つの種類にわかれます。
損害賠償の「積極損害」のなかには、破損した車の修理代も含まれます。
修理代だけでなく、評価損(各落ち損)も、状況に応じて請求することができます。
また修理額が中古市場の相場を超えてしまう場合は全損扱いとなるため、買い替え費用も請求可能です。
そのほか事故により代車を使ったために料金が発生した場合や、買い替え手数料なども物損関連になるので、示談金として受け取ることができます。
物損事故の場合
交通事故により車などに修理・買い替えが必要な場合、以下の内容を請求することができます。
修理が不可能なケースには、修理費が被害車両の時価を越えた場合と、車体の本質的な部分に重大な損傷が生じた場合の2通りがあります。
この2通りの場合「全損(買い替え相当)」となります。
物損事故は原則として慰謝料が発生しません。
そもそも交通事故における慰謝料とは、被害者が交通事故によって被った精神的な苦痛に対して支払われる金額です。
そのため、人がケガをせず、物が損壊しただけの物損事故の場合は、財産的な損害が填補されれば精神的な苦痛もなくなると考えられています。
交通事故の示談交渉は、当事者同士よりも保険会社があいだに入ってやりとりするケースが多くあります。
これは、運転をするほとんどの人が自賠責保険のほかに任意保険にも加入しているためです。任意保険には示談交渉サービスが付帯しているため、事故が起こると当事者に替わり交渉を進めることになります。
ここでは、自力での交渉や保険会社に任せたりせず、弁護士に依頼する場合のメリットを紹介していきます。
もらい事故の場合、被害者には何も過失はなく事故の責任はありません。そのため、もらい事故の被害者になったとしても免許の点数にはまったく影響はありません。
”今”困っていなくても相談しよう
「今は困っていない」「相手の保険会社と揉めていない」という理由で、弁護士に相談されない方が多くいます。
実際、多くの方が「示談交渉」時の示談金額に疑問をもち、弁護士に相談しに来ます。示談交渉時から弁護士に相談するメリットも大きいですが、交通事故に遭ったら早い段階で相談することが重要です。示談金の増額につながるアドバイスが最初からでき、被害者の精神的・経済的メリットがより大きくなります。
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