逸失利益とは?

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

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「逸失利益って何のこと?」「計算方法はどうなっているの?」「主婦や学生でももらえるの?」など、逸失利益について詳しく解説します。

逸失利益とは?

逸失利益とは、交通事故にあわなければ本来得られたはずの収入のことです。
事故によって亡くなられたり(死亡逸失利益)、後遺障害と認められたり(後遺障害逸失利益)した場合に逸失利益は請求できます。

後遺障害が残った場合、事故前に比べて、仕事に支障が出てくるはずです。その支障分に対する請求になります。

後遺障害が認められると請求できるもの

後遺傷害
事故

逸失利益の計算方法とは?

逸失利益の具体的な計算方法を解説します。

  • 一年あたりの基礎収入
  • 労働能力喪失率
  • 労働能力喪失期間に対する
    ライプニッツ係数

逸失利益は上記のとおり、「一年あたりの基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」により算出します。
各項目の詳細については以下で解説させていただきます。

一年あたりの基礎収入

一年あたりの基礎収入は、被害者の年収で考えます。また事故前の収入額がベースとなります。

収入の基準

サラリーマンなどの給与所得者

給与明細や源泉徴収票が基準となります。本給だけではなく、手当てや賞与も含まれます。

自営業者・自由業者

納税証明書が基準となります。収入が納税証明書と異なる場合は、領収書や帳簿などで証明する必要があります。

家事従事者

厚生労働省で毎年発表している賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金が基準となります。
パートタイマーや内職をしている方の場合、実収入と賃金センサスによる女子労働者の全年齢平均賃金の、いずれか高い方が基準となります。

幼児・未就労の学生、失業者

賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金額が基準となります。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害の影響が仕事の遂行にどれくらいの影響を与えているかを示すものです。
労働能力喪失率は後遺障害の等級ごとに決まっており、以下のようになります。

図:労働能力喪失率

例えば、「むちうち」で12級の等級認定を受けている場合は、「14%」の労働能力喪失率となります。

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失期間
症状固定日から数えて67歳を迎えるまでの年数のことです。
ライプニッツ係数
将来発生する利息を控除するために用いる数値を指します。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数の「一覧表」はこちら

※国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」より

逸失利益の具体例

男性会社員の場合

基本情報

収入 500万円(税込)
後遺障害等級 10級
症状固定時の年齢 30歳
一年あたりの基礎収入 500万円(税込
労働能力喪失率 27%(10級
労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 22.167(37年
逸失利益
29,925,450

家事従事者

基本情報

収入 なし
後遺障害等級 6級
症状固定時の年齢 25歳
女性の全年齢平均賃金(平成28年 376万円
労働能力喪失率 67%(6級
労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 23.701(42年
逸失利益
61,613,119

未就労の学生

基本情報

収入 なし
後遺障害等級 11級
症状固定時の年齢 12歳
男女全年齢平均賃金(平成28年 489万円
労働能力喪失率 20%(11級
労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 21.357(48年 ※就労可能年数を18歳からとした場合
逸失利益
20,887,146
上記の計算方法では「男女全年齢平均賃金」を使用しておりますが、事案により使用する基準が異なります。そのため未就労の学生の逸失利益の計算方法は複雑なため弁護士に計算を依頼することをおすすめします。

後遺障害等級が「12級13号」もしくは「14級9号」の場合

むち打ち症など神経症状の場合、人間の体の仕組みとして、一定の期間で痛みを感じないようになるため、「労働能力喪失期間」の算出方法が、その他の等級と違うものになります。
具体的には以下の労働能力喪失期間が、「むちうち」などに適用されます。

  労働能力喪失期間
14級9号 5年程度
12級13号 10年程度
労働能力喪失期間 ライプニッツ係数
5年 4.580
10年 8.530

具体例

基本情報

収入 600万円(税込)
後遺障害等級 14級9号
症状固定時の年齢 40歳
一年あたりの基礎収入 600万円(税込
労働能力喪失率 5%(14級
労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 4.580 ※労働能力喪失期間が5年と想定
逸失利益
1,374,000

死亡事故の場合でも
逸失利益は請求できるの?

死亡事故の場合、後遺障害事故と同様に逸失利益を請求することができます。
死亡事故の場合の逸失利益の計算式は以下のとおりです。

  • 一年あたりの基礎収入
  • (1-生活控除率)
  • 労働能力喪失期間に対する
    ライプニッツ係数

死亡事故の場合の逸失利益は上記のとおり、「一年あたりの基礎収入」×(1-生活控除率)×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」により算出します。
各項目の詳細については以下で解説させていただきます。

一年あたりの基礎収入

一年あたりの基礎収入は、被害者の年収で考えます。また事故前の収入額がベースとなります。

収入の基準

サラリーマンなどの給与所得者

給与明細や源泉徴収票が基準となります。本給だけではなく、手当てや賞与も含まれます。

自営業者・自由業者

納税証明書が基準となります。収入が納税証明書と異なる場合は、領収書や帳簿などで証明する必要があります。

家事従事者

厚生労働省で毎年発表している賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金が基準となります。
パートタイマーや内職をしている方の場合、実収入と賃金センサスによる女子労働者の全年齢平均賃金の、いずれか高い方が基準となります。

幼児・未就労の学生、失業者

賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金額が基準となります。

生活控除率

死亡によって逸失利益という損害が発生する一方で、「被害者が生きていた場合に支出していたはずの生活費がかからなくなる」という考えがあります。そのため死亡事故による逸失利益の算定では、収入から被害者本人が必要としたであろう生活費相当額が控除されます。
生活費控除率は以下のように定型化されています。

一家の支柱 30%~40%
女子
(主婦、独身、幼児を含む)
30%
男子
(独身、幼児を含む)
50%

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失期間
症状固定日から数えて67歳を迎えるまでの年数のことです。
ライプニッツ係数
将来発生する利息を控除するために用いる数値を指します。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数の「一覧表」はこちら

※国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」より

逸失利益以外でどんな請求項目があるの?

後遺障害
事故

死亡事故

物損事故

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解決までの流れ

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