積極損害として請求できるものは、多岐にわたり複雑です。ここでは積極損害として受け取ることができる賠償金について詳しく解説します。
「積極損害」とは、事故が起こらなければ出費しなかったであろう費用のことです。
たとえば治療費やそれに伴う交通費、また介護費や家屋改修費などがあります。
傷害事故は、交通事故が原因によるケガで、病院へ入院または通院をする場合を指します。
傷害事故の場合、具体的にどのようなものを請求できるのかをご紹介します。
事故によって受けたケガの治療費のうち、医師が治療に必要と判断したものは、実費として全額を請求できる可能性が高いです。
診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復の費用など
入院中の付添看護費は、年齢やケガの程度により医師が必要だと判断した場合に請求することができます。ただし、被害者が小学生以下の場合は無条件で付添看護費が認められることが多いです。
金額は1日当たり、自賠責保険基準で4,100円、弁護士基準では5,500円~7,000円が支払われます。
入院・通院の交通費だけではなく、以下の費用も請求することができます。
※入院付添看護費に交通費が含まれるケースも多くあります。
※お見舞いの交通費は原則認められていませんが、重症・重体である家族を見舞うために海外からの帰国旅費を認めた例もあります。
入院中の雑費は、生活消耗品や新聞などの慰安品目に対する必要経費として支払われます。
医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、補聴器、松葉杖、車いすなどの費用は、傷害事故による損害として請求することができます。
診断書、診療報酬明細書(レセプト)、医師の意見書などの文書の発行費などを請求することができます。
後遺障害の認定の有り無しに関わらず、交通事故によりケガをして治療を受けた場合は、上記で説明した「傷害事故で請求できる積極損害」を請求することができます。
交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害として認定してもらえることがあります。後遺障害に認定された場合は後遺障害事故となり以下の内容を請求することができます。
医師により必要性が認められた、将来確実に実施する予定の手術や治療などは、その費用を請求することができます。
将来にわたって付添いが必要であると認められた場合に請求することができます。
弁護士基準で1日当たり5,000円~8,000円が支払われます。
家の出入り口、風呂場、トイレ、自動車を改造しなければ日常生活に重大な支障をきたすような場合は、実費を請求できる出来る可能性があります。
※自賠責限度額は120万円
後遺障害の程度によっては、義肢、車いす、盲導犬、補聴器、入れ歯、義眼などの器具を購入・レンタルする必要が出てきます。その費用を請求することができます。
これらは半永久的に使用できるものではないため、将来の交換や買い替えの費用も請求することができます。
死亡事故の場合、どのような費用を請求できるのかを以下で解説します。
被害者が亡くなられるまでの損害は「傷害による損害」の基準が採用され、治療関係費(死体検案書料、死亡後の処置料を含む)を請求することができます。
通夜、告別式、裁断、埋葬などに要した費用を請求することができます。
交通事故により車などに修理・買い替えが必要な場合、以下の内容を請求することができます。
修理が不可能なケースには、修理費が被害車両の時価を越えた場合と、車体の本質的な部分に重大な損傷が生じた場合の2通りがあります。
この2通りの場合「全損(買い替え相当)」となります。
など
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