死亡慰謝料とは?

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

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交通事故の被害にあわれた方が気になりやすい、慰謝料のことを解説します。ここでは3つの慰謝料のうち、死亡慰謝料について詳しく紹介します。

死亡慰謝料とは?

死亡事故の場合、被害者のご家族は以下の2つの慰謝料を請求できます。

  • 亡くなったご本人への慰謝料
  • そのご家族または近親者の方への慰謝料

上記2つの慰謝料を死亡慰謝料と呼びます。

死亡慰謝料を計算する3つの基準とは?

死亡慰謝料の計算方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。

  • 自賠責保険
    基準
  • 任意保険
    基準
  • 弁護士
    基準

ここでは各基準の説明や、各基準ごとの慰謝料の違いについて説明します。

自賠責保険基準

自賠責保険基準での死亡事故の支払限度額は、逸失利益や慰謝料、葬儀関係費などすべて含めて3,000万円となっています。
そのうち慰謝料の支払い基準額は次のとおりです。

死亡者本人への慰謝料
400万円
遺族への慰謝料
請求権者が1名の場合 550万円
請求権者が2名の場合 650万円
請求権者が3名以上の場合 750万円
被害者に扶養者がいる場合、上記の金額に200万円が追加されます。

遺族については「義父母を含む被害者の父母、養子・認知した子および胎児を含む子、並びに配偶者」となっています。

具体例
被害者に配偶者と子どもが一人いて、二人とも被扶養者だった場合。
死亡者本人への慰謝料 400万円
請求権者が2名の場合に対する遺族の慰謝料 650万円
扶養者がいる場合に対する遺族の慰謝料 200万円
合計 1,200万円

任意保険基準

任意保険基準については各保険会社が独自に設定しているので、正確には決まっていません。以下の金額はあくまで参考値になりますが、自賠責保険基準より少し高い金額が設定される傾向にあります。

一家の支柱であった場合
(家庭の生計を支えている)
およそ
1,500万円
~2,000万円
配偶者・専業主婦(主夫) およそ
1,300万円
~1,600万円
子ども・高齢者・その他 およそ
1,100万円
~1,500万円

自賠責保険基準とは異なり、「被害者本人」と「遺族」に分けて計算しません。

弁護士基準

弁護士基準での額は、3つの基準の中で最も高く、交渉する際の目標額と言えます。

一家の支柱であった場合 2,800万円
母親・配偶者 2,500万円
子ども・高齢者・その他 およそ
2,000万円
~2,500万円

弁護士がサポートすることで、状況によっては上記の金額以上の慰謝料を請求できる可能性があります。
遺族が精神的に強い苦痛を受けていることを弁護士が証明することによって、適切な補償を受けられます。

弁護士基準で適正な死亡慰謝料を請求しましょう

上記の具体例で示したとおり弁護士基準は3つの基準の中でも高額な慰謝料を請求することができます。

弁護士にサポートしてもらうことで、死亡慰謝料を最大限受け取ることができるようになります。

死亡慰謝料以外でどんな請求項目があるの?

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