示談交渉

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

当事者同士で話し合い、お互いに折り合えるところで和解することを示談と言います。ここでは、交通事故における示談とはなにか、どれくらいの時間がかかるのかなどを中心に、弁護士に示談交渉依頼するメリットについて説明します。

交通事故の示談とは?

交通事故によるケガが完治、または後遺障害の等級認定の結果が出たら、相手保険会社との示談交渉に進むことが一般的です。
示談交渉では交通事故によるさまざまな経済的・精神的被害を、相手保険会社に和解金として請求できます。

示談交渉で請求できるものは?

示談金として請求できるものは、治療費・休業損害など慰謝料以外の内容も含まれます。

示談金の内訳

治療中
(症状固定前)

  • 治療費等
  • 休業補償
  • 入通院慰謝料
  • その他

治療終了後
(症状固定後)

  • 逸失利益
  • 後遺障害慰謝料

物損

  • 修理費など
治療中に生じたもの(症状固定前)
治療中に生じたものとして治療費、休業補償、入通院慰謝料などを請求できます。
治療費については保険会社側で支払われているケースが多いですが、病院に支払われたもの以外(交通費や入院雑費、付添費など)も請求することができます。
治療終了後に生じたもの(症状固定後)
症状固定に伴う「後遺障害慰謝料」と、将来得られたであろう収入を補償する「逸失利益」というものを請求できます。
物損の場合
物損の場合「車の修理費」はもちろん、「代車費」や「買い替え費」「格落ち損」「買い替え諸費用」なども請求できる場合があります。

「示談金」という言葉一つでも様々な項目が存在します。

上記で説明した項目以外にも請求できる項目は細かく分かれています。
以下の関連コンテンツにて詳しく記載しましたので気になる方は参考にしていただければと思います。

示談金を最大限受け取りたい方は弁護士へ

交通事故の被害に遭ったら、たとえ揉めていなくても、弁護士に一度ご相談ください。
ご状況に応じた適切な慰謝料や賠償額を査定できます。
また保険会社から示談金の提示が来ているならば、その内容が適切かを診断できます。提示案に同意してしまうと撤回することはできなくなるので、必ず同意前にご相談ください。

示談交渉は弁護士へ相談するべき?弁護士へ相談するメリットとは?

交通事故の慰謝料額などは、3つの基準のうちどの基準を用いて計算するかで相場が大きく違います。
3つの基準とは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のことをいいます。
自賠責保険から支払われる場合は自賠責基準、任意保険が計算する場合は任意保険基準、弁護士が計算する場合は弁護士基準を用います。

自賠責基準
  • 自賠責保険から支給される保険金額を計算する際に使用。
  • 最低限の補償。
任意保険基準
  • 各損害保険会社の支払基準。
  • 最低限の補償よりは少し高いことが多い。
弁護士基準
  • 過去の裁判例をもとに構築した基準。
  • 訴訟前提であるため最も高額。

現状、裁判所が使用する基準が一番高くなることが多い。

保険会社任せのデメリット

  • 保険会社に有利に提案してくることがある
  • 相場よりも低い示談金で交渉する
  • 慰謝料などの計算基準が弁護士よりも低い
  • 休業補償や逸失利益を認めないことがある
  • 適切でない過失割合を提示することがある
  • 加害者が保険を使いたくないとごねたときに対応できない

弁護士に頼むメリット

  • 保険会社との交渉をお任せできる
  • 保険会社が示談金に含めていなかったものも請求できる
  • 慰謝料や休業補償、逸失利益など、保険会社よりも高く請求してもらえる
  • 適切な過失割合で交渉してもらえる
  • 内容が適切か、損害の内容に漏れがないかをチェックしてもらえる
  • より納得のいく内容で示談しやすい

示談がまとまらなかったら

交通事故のほとんどが示談交渉で解決します。しかし示談がまとまらないときには、裁判へと進むことがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

示談がまとまらなかったら

示談交渉に関するよくある質問

「交通事故紛争処理センター」で間に入ってくれる第三者の弁護士は、被害者に有利な判断をしてくれるの?
基本的に、交通事故紛争処理センターにおいては、「裁判所基準・弁護士基準」を参考にして「示談案」を提示してもらえます。もっとも、間に入ってくれる第三者の弁護士は、あくまで仲介役で、双方の言い分を聞いて判断します。ですので、あなたの味方というわけではありません。ご自身の請求が認められるよう、しっかりとして自分の見解を主張し、証拠があるならば証拠も準備して提出する必要があります。この場合、交通事故紛争処理センターへ出頭する必要もありますので、面倒であれば弁護士に依頼して出頭してもらい、代わりに主張・立証を行ってもらうこともできます。
事故後に加害者からの謝罪もなく、保険会社の担当者の対応も悪い場合、慰謝料を増額できないの?
入通院慰謝料は、入通院期間を基礎として算定される扱いとなっています。したがって、「加害者から謝罪がない」、「保険会社の担当者の対応が悪い」といったことだけで増額されることにはなりません。
むち打ち症(14級)で後遺障害についての示談金は「75万円」の提示しかなされていませんでした。この提示金額は妥当なのでしょうか?
結論から言ってしまうと、妥当な金額ではありません。
75万円の提示額は「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を含んだ合計金額で、「自賠責保険」の最低限の賠償金額にすぎません。
14級の後遺障害等級認定を受けた場合、「裁判所基準・弁護士基準」で算定すると、1つの目安ですが、「後遺障害慰謝料」だけでも110万円という示談金になります。
適正な示談金を受取るためには、最終的に弁護士に依頼するのも1つの手段と言えます。
受け取った示談金は所得税の課税対象になるの?
基本的に、事故による負傷が原因で受け取る治療費や障害慰藉料、休業補償などは、得られた所得ではなく、損害を補填するためのものです。
そのため、治療費や障害慰謝料など受け取った示談金は、一部の例外を除いて「非課税」となります。
弁護士の介入なしで「裁判所基準・弁護士基準」で請求することは可能でしょうか?
弁護士が入ることによって、いつでも裁判できるという状態になります。その状態になるので、相手の保険会社も、裁判の可能性を具体的に考えたうえで、「裁判所基準・弁護士基準」で慰謝料を計算してくれることが多いです。ご自身で弁護士を入れずに「裁判所基準・弁護士基準」の慰謝料を請求すること自体は可能ですが、相手方保険会社が応じるかどうかは別の話にはなってしまいます。
自分で裁判手続きする場合、何か不利になることはあるのでしょうか?
ただちに何か不利になるわけではありません。しかし、裁判手続きは複雑な面もあり、また、裁判所の裁判官が被害者を守るために親切に手とり足とり教えてくれるわけではありません。また、請求できるものを請求し忘れてしまう可能性もあります。
通常、裁判になれば、加害者側の保険会社は弁護士を付けてきますので、その弁護士があなたの主張をつぶそうと反論してきます。それに対して適切に反論し、こちらの主張を立証していくことは、簡単にできるものではありません。
そうすると、事実上、十分な主張・立証ができずに不利な判断をされることもあり得るので、やはり弁護士費用が掛かっても、弁護士に裁判手続きを依頼する価値はあります。
ちなみに、判決で請求が一部でも認められる場合、弁護士費用についても請求して認められた額の10パーセント程度を損害として請求できることが多いです。
裁判になった場合、私自身も裁判所に出頭する必要があるの?
もし、あなたが弁護士に依頼しているのであれば、弁護士が代わりに裁判所に出頭するので、基本的に、毎回、あなたが裁判所に出向くことはありません。
もっとも、過失割合など事故状況に関して争いがある場合には、事故の当事者から直接、聞いた方がよいということもあり、事故状況を説明するため、裁判所に出頭する必要があることもあります。
また、裁判所に提出する書類についても、弁護士を共同で作成していくので、負担は減るかと思います。

解決までの流れ

※状況別のボタンを押下すると詳細ページをご覧いただけます。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。