交通事故の示談金とは?
示談交渉で請求できる項目と弁護士に
依頼するメリット

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

交通事故の示談交渉とは、被害者と相手方(多くの場合、相手方の保険会社)が話し合い、双方が納得できる金額や条件で和解する手続きのことです。通常は、交通事故で負った怪我の治療が完了した後(または後遺障害等級の認定結果が出た後)に、保険会社との示談交渉が始まります。また物損だけは、治療の終了や後遺障害手続に先行して示談交渉が開始されることもあります。示談によって、事故による様々な経済的損失(治療費や修理費用など)や精神的損害(いわゆる慰謝料)に対する賠償金を受け取ることができます。この記事では、交通事故の示談金で請求できる主な項目や示談金の相場、そして弁護士に示談交渉を依頼するメリットについて解説します。被害者の方が示談交渉の進め方を理解し、納得のいく示談金を受け取るための参考になれば幸いです。
また、「弁護士に依頼することで示談金を増額できる」理由についても詳しく述べますので、ぜひ最後までお読みください。

交通事故の示談交渉とは

交通事故における示談交渉とは、裁判などの法的手続を取らずに当事者同士の話し合いで損害賠償額などを決める方法です。被害者の怪我の治療が完了するか症状固定(それ以上治療しても改善しない状態)となった段階で相手方の保険会社との示談交渉に進むのが一般的です。後遺障害申請をする場合には、その結果が出た後に交渉が開始されることが多いです。示談交渉では、事故によって生じたさまざまな損害について、「示談金」という形で相手方に支払いを求めます。
示談交渉にかかる期間はケースによって異なります。争点が少ない事故の場合は比較的短期間でまとまることもありますが、過失割合(お互いの責任の割合)や後遺障害の有無・程度について意見が対立している場合、交渉は長引くことがあります。交通事故の大半は示談交渉で解決しますが、万が一示談がまとまらない場合には裁判などで解決を図ることになります。示談交渉で合意が成立した場合、その内容を書面(示談書など)にまとめ、当事者双方が署名・押印することで法的に有効な和解契約となります。一度示談書にサインをすると後から内容を変更することは基本的にできません。そのため、示談に合意する前に内容が納得できるか十分に確認することが重要です。

交通事故の示談で請求できるものは?

交通事故の被害者が示談交渉で請求できる「示談金」には、治療費や休業損害だけでなく慰謝料など様々な項目が含まれます。示談金の内訳は大きく分けると人身事故に関する損害(人的損害)と物損事故に関する損害(物的損害)に分類できます。以下では、人身事故(怪我を伴う事故)の場合と物損事故(物の損害のみの事故)の場合それぞれで、主に請求できる代表的な項目を解説します。

人身事故の場合に請求できる主な項目

治療中
(症状固定前)

  • 治療費等
  • 休業補償
  • 入通院慰謝料
  • その他

治療終了後
(症状固定後)

  • 逸失利益
  • 後遺障害慰謝料

物損

  • 修理費など
治療関係費(治療費など)
怪我の治療にかかった費用です。入院費や手術費はもちろん、入院中にかかる雑費、松葉杖や車椅子などの補装具の購入費など、治療のために必要となった費用を請求できます。なお、治療費そのものは相手方の任意保険会社が病院に直接支払っているケースも多いですが、保険会社が払っていない自己負担分については交渉により請求可能です。
入通院交通費
入院・通院の交通費だけではなく、家族(付添者)や看護者の通院交通費も請求することができます。そのため、電車やバスを利用した際は通院日と運賃を書き留め、タクシーや自家用車を利用した際は運賃やガソリン代の領収書を保管しておきましょう。
休業損害
事故の怪我で入院・通院のために仕事を休んだことによる収入の減少分(休業補償)です。会社員であれば有給を使った期間や欠勤期間の給与減額分、自営業者であれば事故によって減った売上や利益相当分などが対象です。家事従事者(主婦・主夫)の場合も、家事が十分行えなかったことによる主婦(主夫)休業損害が認められる場合があります。休業損害については、必要な資料を揃えることで請求が可能です。
逸失利益
後遺障害が残った場合に、事故に遭わなければ将来得られていたはずの収入のうち失われてしまう分(将来の収入減少)に対する損害賠償です。例えば、後遺障害により労働能力が一定程度失われ収入が減る場合、その損失を事故前の収入や労働能力喪失率、就労可能年数などに基づいて計算し、相手方に請求します。そのため、事故前の収入が高ければ高いほど請求額は大きくなりますし、就労可能年数が長い方や若い方の方が請求額が大きくなりやすい傾向にあります。事故の直前にたまたま無職だった方や、受傷時が未就学児だった場合などは賃金センサス(平均賃金)を使用することもあります。逸失利益は被害者本人の将来収入だけでなく、主婦(主夫)の場合の家事等への寄与や、死亡事故における被扶養者への将来扶養利益なども含まれます。
慰謝料
事故による精神的苦痛に対する損害賠償金で、一般的に「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」に分かれます。入通院慰謝料は怪我の治療期間(日数や期間の長さ)に応じて支払われるもので、怪我が重症で治療期間が長引くほど金額が高くなる傾向があります。一方、後遺障害慰謝料は、治療後にも身体に後遺症が残ってしまった場合に、その等級に応じて支払われる慰謝料です。後遺障害等級は1級~14級まであり、等級が高い(障害が重い)ほど慰謝料の金額も高額になります。なお、死亡事故となってしまった場合には、被害者の死亡による慰謝料(死亡慰謝料)を遺族が相手方に請求できます。死亡慰謝料の相場は被害者の立場によって異なり、一家の支柱であれば2,000~2,800万円程度、配偶者や母親であれば2,000~2,500万円程度といった目安が裁判基準では示されています(※相手方側保険会社が提示する金額はこれより低く抑えられるケースが多い点に注意が必要です)。

物損事故の場合に請求できる主な項目

修理費用
壊れてしまった車両やバイク、自転車などの修理にかかった費用です。事故車両の時価額(事故直前の評価額)より修理費用が高額になる場合は、修理費用ではなく買替費用(時価額相当額+諸経費)が認められるケースもあります。
代車費用
修理の間にレンタカーを借りた費用です。その必要性・相当性が認められる範囲で期間中の代車費用を請求できます。
評価損(格落ち)
事故によって中古車市場価格における売却額や下取り額が下がった分の損額(評価額の減少分)を「格落ち損」として請求できる場合があります。
積荷の損害
事故時に車両に積んでいた荷物や積荷が壊れた場合、その損害も請求可能です。
その他の費用
レッカー移動費用や廃車手続費用、事故現場まで駆けつけた家族の交通費など、事故によって必要となった出費があれば認められる場合があります。

物損事故では人身事故と異なり慰謝料(精神的損害に対する賠償)は発生しません。そのため、物的損害に関する実費や事故による経済的損失を漏れなく計上して請求することになります。なお、物損のみの事故では保険会社が介入せず当事者同士で解決してくださいと言われる場合もありますが、対応に不安がある場合は弁護士に相談するとよいでしょう。

以上のように、ひと口に「示談金」と言っても、その中には多くの項目が含まれています。被害者の方は、自分が請求できる項目を正しく把握しておくことが大切です。必要に応じて専門家のチェックリストやアドバイスを活用し、請求漏れのないよう注意しましょう。

交通事故の示談金の相場と増額のポイント

示談交渉で最終的に支払われる示談金の金額は、事故の内容や被害の程度によって大きく異なります。ただし、大まかな相場の目安を知っておくことで、自分のケースで提示された金額が相場に照らしてどの程度の水準かを判断する助けになります。一般に言われる交通事故示談金の相場は次のとおりです。

  • 怪我なし(物的損害のみ)の場合:修修理費用相当額か時価額に買替書費用を加えたもの、代車費用、レッカー費用などの実費分
  • 怪我あり(後遺障害なし)の場合:数十万円~100万円程度
  • 慰謝料額の相場と基準:数百万円~数千万円程度
  • 死亡事故の場合:数千万円~1億円程度

※上記はあくまで目安であり、治療期間や休業日数、後遺障害等級、被害者の収入、過失割合など様々な要因で増減します。注意すべき点は、特に何の対策も取らずに保険会社との示談交渉に臨むと、相場より低い金額で示談がまとまってしまう可能性が高いことです。被害者側が示談金の相場を知らないと、提示額がどの程度の水準か判断できずにそのまま受け入れてしまい、結果的に本来受け取れる金額より低い金額しか受け取れなくなる恐れがあります。したがって、「提示された示談金額が本当に納得できるものかどうか」をしっかり見極めることが重要です。

では具体的に、裁判実務の水準に照らした示談金額と保険会社提示額との隔たりはどのくらいあるのでしょうか。代表的な例として、むち打ち症で後遺障害等級14級のケースを考えてみます。任意保険会社から「75万円」の示談金が提示されたとします。この75万円には後遺障害慰謝料と逸失利益が含まれていますが、14級の後遺障害が残った場合、弁護士基準(裁判所基準)で算定すると後遺障害慰謝料だけでも目安として110万円以上になります。75万円という提示額は、自賠責保険で定められた最低限度の賠償額に過ぎません。このように保険会社の提示額が相場より低い場合、示談金の増額交渉を検討すべきです。より納得できる金額を知るには、弁護士に相談して「弁護士基準」で算定し直してもらうのが有効でしょう。

さらに重い後遺障害が残るケースでは、提示額と裁判実務の水準に照らした額の差が数百万円~数千万円単位に広がることもあります。例えば後遺障害等級8級のケースでは、弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場が約830万円であるのに対し、相手方の保険会社が自賠責基準で提示してきた場合は330万円程度にとどまる可能性があります。その差額は約500万円にもなります。また、死亡事故の慰謝料では弁護士基準の相場が2,000~2,800万円であるのに対し、自賠責基準ではご遺族合計でも最大1,500万円程度(被扶養者が多い場合)と定められており、こちらも数千万円規模の開きがあります。このように、相場を把握しないまま被害者自身で示談を進めると、本来受け取れるはずの額より大幅に低い金額で示談してしまうリスクがあります。

示談金について相場に沿った解決を目指すうえでのポイントは、事故状況や損害内容を正確に把握し、裁判実務に基づいた算定基準に基づいた金額で交渉することです。次の章では、その交渉を有利に進める存在である「弁護士」に依頼するメリットについて詳しく説明します。より納得できる金額での示談成立には何が必要か、一緒に見ていきましょう。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

交通事故の示談交渉において、「弁護士に相談・依頼するべきか?」と悩まれる被害者の方も多いでしょう。結論から言えば、示談交渉は弁護士に依頼するのがお勧めです。その最大の理由は、前述のとおり弁護士が介入することで示談金の増額が期待できるためです。保険会社から提示される金額は、多くの場合「任意保険基準」や「自賠責基準」といった低めの基準に基づいています。一方、弁護士は過去の裁判例を基にした「弁護士基準」(裁判所基準)で損害額を計算します。弁護士基準は3つの基準の中で最も高額になることが多く、保険会社提示額とは1.5倍~数倍以上の差が生じるケースもあります。弁護士を入れることで初めて「いつでも裁判できる状態」になりますので、弁護士基準(裁判所基準)での交渉が可能になります。したがって、弁護士に依頼することで最も高い基準での賠償額まで示談金を引き上げられる可能性が高まるのです。

自賠責基準
  • 自賠責保険から支給される保険金額を計算する際に使用。
  • 最低限の補償。
任意保険基準
  • 各損害保険会社の支払基準。
  • 最低限の補償よりは少し高いことが多い。
弁護士基準
  • 過去の裁判例をもとに構築した基準。
  • 訴訟前提であるため最も高額。

現状、裁判所が使用する基準が一番高くなることが多い。

さらに弁護士に依頼することで得られるメリットは、金額面の増額だけではありません。以下で、保険会社任せに交渉を進めた場合のデメリットと、弁護士に依頼した場合のメリットをそれぞれ整理してみます。

保険会社任せのデメリット

提示額が保険会社寄りになる
保険会社は営利企業であり、自社の支出を抑える方向で交渉を進める傾向があります。そのため、被害者にとって十分ではない低めの金額を提示されることがあります。特に慰謝料など算定に幅がある項目は、できるだけ低い基準で計算されがちです。
賠償の範囲が限定される
保険会社との直接交渉では、被害者が本来請求できるはずの項目まで見落とされる危険があります。例えば、休業補償(休業損害)や逸失利益といった項目を「今回は支払い対象外」と言われてしまうケースもあります。知識がないと、請求できる権利を放棄してしまう恐れがあります。
過失割合で不利な提案をされる
事故状況によっては、本来相手100%過失の事故でも、保険会社が被害者にも一部過失があるかのような主張をしてくる場合があります。不当に不利な過失割合を提示されると、その分、示談金額(損害賠償額)は減額されてしまいます。
示談交渉そのものの精神的・時間的負担
保険会社とのやりとりは専門用語も多く、被害者にとって大きなストレスになり、示談の内容を理解・判断するために多くの時間と労力を費やすことにもなります。また保険会社に対する自身の何気ない発言が不利に使われてしまうのではないかと緊張されてしまう方も少なくありません。
イレギュラーなケースへの対応が難しい
例えば、事故の相手方自身が「保険を使いたくない」と言って保険会社が積極的に対応しないような場合、被害者個人では対処しきれないことがあります。保険会社任せでは解決できない問題が生じるリスクもゼロではありません。

弁護士に依頼するメリット

示談交渉を一任できる
弁護士が代理人として保険会社とのやりとりを引き受けてくれるため、被害者自身が煩雑な交渉に対応する必要がありません。治療や療養に専念できますし、精神的な負担も大きく軽減されます。特にお仕事をされている平日の日中に保険会社からの連絡が取れず不便を感じている方もいるかも知れません。相手方の保険会社だけでなく、被害者側の保険会社の窓口にもなります。
請求漏れの心配がない
法律の専門家である弁護士が事案を精査し、保険会社が示談金に含めていなかった項目も漏れなく請求してくれます。被害者が気付いていなかった損害も賠償請求を検討します。
慰謝料・休業損害などを裁判実務の水準を踏まえて算定
前述のとおり、弁護士は裁判所基準に基づき金額を算定します。弁護士は依頼者の利益の実現を使命としますので、保険会社からの提示に対して、根拠を示しつつ依頼者の経済的利益が最大になるように交渉をしてくれます。結果として、慰謝料・休業損害・逸失利益などが保険会社提示額より増額される可能性が高まります。
裁判の相場を踏まえた過失割合で解決できる
事故状況に照らし、本来あるべき過失割合を主張してもらえます。保険会社が不当な主張をしてきても、弁護士が法的根拠に基づいて反論し、被害者に不利な条件を是正します。
示談内容のチェックとアドバイス
提示された示談案の内容を法的観点から確認できる、賠償項目に抜け漏れがないかを専門家の目で確認してもらえます。被害者一人では気付きにくい点も指摘・修正してもらえるため、安心して示談に応じることができます。
早期解決と納得感のある結果
弁護士が交渉に入ることで、保険会社との話し合いがスムーズに進むことも多いです。被害者自身が対応するより迅速に示談がまとまりやすく、しかも内容に納得しやすい結果を得られるでしょう。

以上のように、弁護士に示談交渉を依頼するメリットは非常に大きなものがあります。特に「提示された示談金額が低すぎるのではないか」「相場に照らした慰謝料を受け取りたい」と感じている場合には、早めに弁護士へ相談することを強くお勧めします。交通事故の被害に遭ったら、たとえ相手保険会社との間で揉めていない場合でも、一度は弁護士への相談をご検討ください。 裁判実務の水準を踏まえた慰謝料や賠償額の査定を受けられますし、保険会社から示談金の提示が来ている場合にはその内容を専門家の視点でチェックします。示談案に軽率に同意してしまうと後から撤回できませんので、同意する前に必ず専門家のチェックを受けることが重要です。

実際、弁護士に依頼した結果、示談金が大幅に増額したケースも数多く報告されています。専門家の粘り強い交渉によって本来受け取るべき賠償額を勝ち取った例は少なくありません。金銭的メリットだけでなく、精神的負担の軽減という意味でも弁護士に依頼する価値は十分にあると言えるでしょう。

示談がまとまらなかったら…

ごく稀にではありますが、交渉を尽くしても示談が成立しないケースがあります。示談がまとまらない場合、最終的には訴訟(裁判)によって解決を図ることになります。裁判になれば、最終的な賠償額や過失割合は裁判官が法律と証拠に基づいて判断するため、公平な解決が期待できます。ただし裁判は時間と費用がかかる手続きですので、示談交渉で解決できるに越したことはありません。

裁判以外の方法としては、「交通事故紛争処理センター」という公益財団法人が提供するADR(裁判外紛争解決機関)を利用する手段もあります。ここでは第三者の弁護士等(あっせん人)が仲介役となり、裁判所基準に沿った解決案の提示を受けることが可能です。ただし、センターの弁護士はあくまで中立的な立場で双方の言い分を聞いて判断するため、自分の請求を認めてもらうには、証拠を準備し自身でしっかり主張することが求められます。煩雑な手続きや主張立証が面倒な場合は、弁護士に依頼して代理人として出席・交渉してもらうことも可能です。

いずれにせよ、示談が決裂してしまった後は法的手続きに移行するため、専門的な対応が必要不可欠となります。裁判になれば相手方の保険会社はほぼ確実に弁護士を立てて反論してきます。被害者ご自身が弁護士なしで対抗するのは容易ではなく、主張・立証に不備があれば不利な判決につながりかねません。そのため、弁護士費用がかかったとしても裁判は弁護士に任せる価値があると言えるでしょう。実際、判決で被害者の請求が一部でも認められた場合は、認められた額の10%程度を相手方に弁護士費用として負担させることも認められています。これは被害者の負担軽減につながる裁判所の判断です。

また、裁判になった場合に「原告本人(被害者本人)が毎回出廷しなければならないのか?」という疑問もあるでしょう。弁護士に依頼していれば、基本的に弁護士が代理で裁判所に出廷しますので、毎回ご本人が出向く必要はありません。ただし、過失割合など事故状況の事実関係に争いがある場合、裁判官が当事者本人から直接事情を聞きたいと判断すれば、一度程度ご本人に出廷いただく可能性はあります。その点も含め、弁護士と十分に打ち合わせをしながら進めるので安心です。裁判所に提出する書類も弁護士と共同で準備していきますので、ご自身で対応するより格段に負担が軽減されます。

示談交渉に関するよくある質問

最後に、交通事故の示談交渉について被害者の方から寄せられるよくある質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。示談金や弁護士に関する素朴な疑問について、専門的な観点から分かりやすく回答します。

「交通事故紛争処理センター」で間に入ってくれる第三者の弁護士は、被害者に有利な判断をしてくれるの?
交通事故紛争処理センター(ADR機関)では、中立的な立場のあっせん人(第三者の弁護士)が双方の主張を聴き、公平な解決案(示談案)を提示してくれます。提示される案自体は弁護士基準(裁判所基準)に沿った金額となることが基本です。ただし、あっせん人はあくまで中立な仲介役ですので、被害者だけの味方として動いてくれるわけではありません。したがって、自分に不利な点はしっかり反論し、有利な主張を裏付ける証拠があれば提出する必要があります。センターでの解決手続きには原則ご本人が出向いて主張することになりますが、煩雑な場合は弁護士に依頼して代理で出席・主張してもらうことも可能です。
事故後に相手方から謝罪もなく、保険会社担当者の対応も悪い場合、慰謝料を増額してもらえないの?
残念ながら、相手方が謝罪しないことや保険担当者の対応の悪さといった事情だけで慰謝料が上乗せされることは基本的にありません。慰謝料額(入通院慰謝料)は主に治療期間や傷害の程度に基づいて算定されるため、感情的な要素は考慮されないのが現状です。ただし、被害者感情として納得できないものがある場合は、示談交渉の際に担当者を変更してもらう、あるいは弁護士を通じて毅然と対応することで、精神的ストレスを減らすことは可能です。どうしても相手の態度に納得がいかない場合には、第三者機関への紛争解決の申立てや裁判で決着を図ることも検討しましょう。
むち打ち症で後遺障害等級14級の場合、示談金は「75万円」が提示されました。この金額は妥当なのでしょうか?
提示額75万円は裁判実務の水準に沿った金額とは言えません。14級の後遺障害が残ったケースでは、前述のとおり75万円というのは自賠責保険で定められた最低限の賠償額に過ぎません。裁判所基準で計算した場合、後遺障害慰謝料だけでも110万円前後が一つの目安となります(さらに別途、逸失利益も加算される可能性があります)。より納得できる示談金を受け取るには、弁護士に依頼して増額交渉を行うことを検討すべきケースと言えるでしょう。
受け取った示談金は所得税の課税対象になりますか?
基本的に非課税です。示談金は、事故による損害を賠償するためのものであって、働いて得た所得とは性質が異なります。具体的には、治療費の補填や障害に対する慰謝料、休業損害など、事故が原因で被った損害を埋め合わせるための金銭は課税対象になりません。一部例外として、相手方から受け取る謝罪金や見舞金で一定額を超えるようなものが贈与税の対象となる可能性はありますので税理士などにご確認ください。
弁護士に依頼せず、自分で「弁護士基準(裁判所基準)」の金額を主張して示談交渉することは可能でしょうか?
請求自体は可能です。被害者本人が弁護士を介さずに「裁判所基準」で計算した慰謝料額を保険会社に要求すること自体は問題ありません。しかし、実際に相手方保険会社がそれに応じるかは別問題です。弁護士が介入すると「いつでも裁判できる状態」となり、保険会社も裁判で負けるリスクを考えて裁判所基準に近い金額を提示してくることが多いです。一方、被害者本人だけでは「裁判に持ち込まれる可能性は低いだろう」と見られてしまい、結果的に保険会社基準の低い額から大きく増額させるのは難しくなります。実務上も、弁護士が入らない示談交渉では任意保険基準(自賠責基準に毛が生えた程度の金額)で押し切られてしまうケースがほとんどです。より納得できる額での示談成立を目指すなら、やはり弁護士に相談することをお勧めします。
自分で裁判を起こして手続きを進める場合、何か不利なことはあるのでしょうか?
弁護士を付けずご自身で裁判手続きを行う(本人訴訟をする)こと自体に、法律上の不利益は特にありません。裁判所も「原告が弁護士でないから不利」という扱いはしません。しかし実際問題として、裁判手続きは専門知識が要求される複雑な面があります。裁判所の職員や裁判官も中立の立場ですので、被害者に有利になるよう手取り足取り教えてくれることは期待できません。そのため、法律や賠償計算に不慣れなまま臨むと請求できるものを一部請求し忘れるリスクがあります。さらに、相手方の保険会社はほぼ確実に弁護士を立ててきます。プロ同士の議論についていけず、こちらの主張を十分に反論・立証できなければ、結果的に不利な判断をされてしまう可能性もあります。以上の点から、多少費用がかかっても専門家である弁護士に裁判を依頼する意義は大きいでしょう。なお、裁判の判決で損害賠償請求が一部でも認められれば、認められた額の約10%に相当する弁護士費用も相手方に負担させる形で賠償請求できます。これは被害者が泣き寝入りせず正当な権利行使をするための救済措置と言えます。

まとめ

交通事故の示談交渉は、被害者にとって納得のいく賠償を受け取る重要なプロセスです。示談金の内訳や相場を正しく理解し、必要に応じて専門家の力を借りることで、泣き寝入りせず然るべき賠償を得ることができます。特に示談金額に少しでも不安がある場合は、早い段階で弁護士に相談することが肝心です。弁護士に依頼すれば示談金の増額だけでなく、交渉のストレスから解放され安心して治療や日常生活に専念できるという大きなメリットがあります。交通事故の被害に遭われた方は、一人で悩まずにぜひ当事務所にご相談ください。相場に照らした示談金を受け取り、納得のいく形で問題を解決するために、私たち法律の専門家がお力になります。いつでもお気軽にご相談いただければと思います。

解決までの流れ

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※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。