
交通事故の示談交渉とは、被害者と相手方(多くの場合、相手方の保険会社)が話し合い、双方が納得できる金額や条件で和解する手続きのことです。通常は、交通事故で負った怪我の治療が完了した後(または後遺障害等級の認定結果が出た後)に、保険会社との示談交渉が始まります。また物損だけは、治療の終了や後遺障害手続に先行して示談交渉が開始されることもあります。示談によって、事故による様々な経済的損失(治療費や修理費用など)や精神的損害(いわゆる慰謝料)に対する賠償金を受け取ることができます。この記事では、交通事故の示談金で請求できる主な項目や示談金の相場、そして弁護士に示談交渉を依頼するメリットについて解説します。被害者の方が示談交渉の進め方を理解し、納得のいく示談金を受け取るための参考になれば幸いです。
また、「弁護士に依頼することで示談金を増額できる」理由についても詳しく述べますので、ぜひ最後までお読みください。
交通事故における示談交渉とは、裁判などの法的手続を取らずに当事者同士の話し合いで損害賠償額などを決める方法です。被害者の怪我の治療が完了するか症状固定(それ以上治療しても改善しない状態)となった段階で相手方の保険会社との示談交渉に進むのが一般的です。後遺障害申請をする場合には、その結果が出た後に交渉が開始されることが多いです。示談交渉では、事故によって生じたさまざまな損害について、「示談金」という形で相手方に支払いを求めます。
示談交渉にかかる期間はケースによって異なります。争点が少ない事故の場合は比較的短期間でまとまることもありますが、過失割合(お互いの責任の割合)や後遺障害の有無・程度について意見が対立している場合、交渉は長引くことがあります。交通事故の大半は示談交渉で解決しますが、万が一示談がまとまらない場合には裁判などで解決を図ることになります。示談交渉で合意が成立した場合、その内容を書面(示談書など)にまとめ、当事者双方が署名・押印することで法的に有効な和解契約となります。一度示談書にサインをすると後から内容を変更することは基本的にできません。そのため、示談に合意する前に内容が納得できるか十分に確認することが重要です。
交通事故の被害者が示談交渉で請求できる「示談金」には、治療費や休業損害だけでなく慰謝料など様々な項目が含まれます。示談金の内訳は大きく分けると人身事故に関する損害(人的損害)と物損事故に関する損害(物的損害)に分類できます。以下では、人身事故(怪我を伴う事故)の場合と物損事故(物の損害のみの事故)の場合それぞれで、主に請求できる代表的な項目を解説します。
治療中
(症状固定前)
治療終了後
(症状固定後)
物損
物損事故では人身事故と異なり慰謝料(精神的損害に対する賠償)は発生しません。そのため、物的損害に関する実費や事故による経済的損失を漏れなく計上して請求することになります。なお、物損のみの事故では保険会社が介入せず当事者同士で解決してくださいと言われる場合もありますが、対応に不安がある場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
以上のように、ひと口に「示談金」と言っても、その中には多くの項目が含まれています。被害者の方は、自分が請求できる項目を正しく把握しておくことが大切です。必要に応じて専門家のチェックリストやアドバイスを活用し、請求漏れのないよう注意しましょう。
示談交渉で最終的に支払われる示談金の金額は、事故の内容や被害の程度によって大きく異なります。ただし、大まかな相場の目安を知っておくことで、自分のケースで提示された金額が相場に照らしてどの程度の水準かを判断する助けになります。一般に言われる交通事故示談金の相場は次のとおりです。
※上記はあくまで目安であり、治療期間や休業日数、後遺障害等級、被害者の収入、過失割合など様々な要因で増減します。注意すべき点は、特に何の対策も取らずに保険会社との示談交渉に臨むと、相場より低い金額で示談がまとまってしまう可能性が高いことです。被害者側が示談金の相場を知らないと、提示額がどの程度の水準か判断できずにそのまま受け入れてしまい、結果的に本来受け取れる金額より低い金額しか受け取れなくなる恐れがあります。したがって、「提示された示談金額が本当に納得できるものかどうか」をしっかり見極めることが重要です。
では具体的に、裁判実務の水準に照らした示談金額と保険会社提示額との隔たりはどのくらいあるのでしょうか。代表的な例として、むち打ち症で後遺障害等級14級のケースを考えてみます。任意保険会社から「75万円」の示談金が提示されたとします。この75万円には後遺障害慰謝料と逸失利益が含まれていますが、14級の後遺障害が残った場合、弁護士基準(裁判所基準)で算定すると後遺障害慰謝料だけでも目安として110万円以上になります。75万円という提示額は、自賠責保険で定められた最低限度の賠償額に過ぎません。このように保険会社の提示額が相場より低い場合、示談金の増額交渉を検討すべきです。より納得できる金額を知るには、弁護士に相談して「弁護士基準」で算定し直してもらうのが有効でしょう。
さらに重い後遺障害が残るケースでは、提示額と裁判実務の水準に照らした額の差が数百万円~数千万円単位に広がることもあります。例えば後遺障害等級8級のケースでは、弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場が約830万円であるのに対し、相手方の保険会社が自賠責基準で提示してきた場合は330万円程度にとどまる可能性があります。その差額は約500万円にもなります。また、死亡事故の慰謝料では弁護士基準の相場が2,000~2,800万円であるのに対し、自賠責基準ではご遺族合計でも最大1,500万円程度(被扶養者が多い場合)と定められており、こちらも数千万円規模の開きがあります。このように、相場を把握しないまま被害者自身で示談を進めると、本来受け取れるはずの額より大幅に低い金額で示談してしまうリスクがあります。
示談金について相場に沿った解決を目指すうえでのポイントは、事故状況や損害内容を正確に把握し、裁判実務に基づいた算定基準に基づいた金額で交渉することです。次の章では、その交渉を有利に進める存在である「弁護士」に依頼するメリットについて詳しく説明します。より納得できる金額での示談成立には何が必要か、一緒に見ていきましょう。
交通事故の示談交渉において、「弁護士に相談・依頼するべきか?」と悩まれる被害者の方も多いでしょう。結論から言えば、示談交渉は弁護士に依頼するのがお勧めです。その最大の理由は、前述のとおり弁護士が介入することで示談金の増額が期待できるためです。保険会社から提示される金額は、多くの場合「任意保険基準」や「自賠責基準」といった低めの基準に基づいています。一方、弁護士は過去の裁判例を基にした「弁護士基準」(裁判所基準)で損害額を計算します。弁護士基準は3つの基準の中で最も高額になることが多く、保険会社提示額とは1.5倍~数倍以上の差が生じるケースもあります。弁護士を入れることで初めて「いつでも裁判できる状態」になりますので、弁護士基準(裁判所基準)での交渉が可能になります。したがって、弁護士に依頼することで最も高い基準での賠償額まで示談金を引き上げられる可能性が高まるのです。
| 自賠責基準 |
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| 任意保険基準 |
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| 弁護士基準 |
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現状、裁判所が使用する基準が一番高くなることが多い。
さらに弁護士に依頼することで得られるメリットは、金額面の増額だけではありません。以下で、保険会社任せに交渉を進めた場合のデメリットと、弁護士に依頼した場合のメリットをそれぞれ整理してみます。
以上のように、弁護士に示談交渉を依頼するメリットは非常に大きなものがあります。特に「提示された示談金額が低すぎるのではないか」「相場に照らした慰謝料を受け取りたい」と感じている場合には、早めに弁護士へ相談することを強くお勧めします。交通事故の被害に遭ったら、たとえ相手保険会社との間で揉めていない場合でも、一度は弁護士への相談をご検討ください。 裁判実務の水準を踏まえた慰謝料や賠償額の査定を受けられますし、保険会社から示談金の提示が来ている場合にはその内容を専門家の視点でチェックします。示談案に軽率に同意してしまうと後から撤回できませんので、同意する前に必ず専門家のチェックを受けることが重要です。
実際、弁護士に依頼した結果、示談金が大幅に増額したケースも数多く報告されています。専門家の粘り強い交渉によって本来受け取るべき賠償額を勝ち取った例は少なくありません。金銭的メリットだけでなく、精神的負担の軽減という意味でも弁護士に依頼する価値は十分にあると言えるでしょう。
ごく稀にではありますが、交渉を尽くしても示談が成立しないケースがあります。示談がまとまらない場合、最終的には訴訟(裁判)によって解決を図ることになります。裁判になれば、最終的な賠償額や過失割合は裁判官が法律と証拠に基づいて判断するため、公平な解決が期待できます。ただし裁判は時間と費用がかかる手続きですので、示談交渉で解決できるに越したことはありません。
裁判以外の方法としては、「交通事故紛争処理センター」という公益財団法人が提供するADR(裁判外紛争解決機関)を利用する手段もあります。ここでは第三者の弁護士等(あっせん人)が仲介役となり、裁判所基準に沿った解決案の提示を受けることが可能です。ただし、センターの弁護士はあくまで中立的な立場で双方の言い分を聞いて判断するため、自分の請求を認めてもらうには、証拠を準備し自身でしっかり主張することが求められます。煩雑な手続きや主張立証が面倒な場合は、弁護士に依頼して代理人として出席・交渉してもらうことも可能です。
いずれにせよ、示談が決裂してしまった後は法的手続きに移行するため、専門的な対応が必要不可欠となります。裁判になれば相手方の保険会社はほぼ確実に弁護士を立てて反論してきます。被害者ご自身が弁護士なしで対抗するのは容易ではなく、主張・立証に不備があれば不利な判決につながりかねません。そのため、弁護士費用がかかったとしても裁判は弁護士に任せる価値があると言えるでしょう。実際、判決で被害者の請求が一部でも認められた場合は、認められた額の10%程度を相手方に弁護士費用として負担させることも認められています。これは被害者の負担軽減につながる裁判所の判断です。
また、裁判になった場合に「原告本人(被害者本人)が毎回出廷しなければならないのか?」という疑問もあるでしょう。弁護士に依頼していれば、基本的に弁護士が代理で裁判所に出廷しますので、毎回ご本人が出向く必要はありません。ただし、過失割合など事故状況の事実関係に争いがある場合、裁判官が当事者本人から直接事情を聞きたいと判断すれば、一度程度ご本人に出廷いただく可能性はあります。その点も含め、弁護士と十分に打ち合わせをしながら進めるので安心です。裁判所に提出する書類も弁護士と共同で準備していきますので、ご自身で対応するより格段に負担が軽減されます。
最後に、交通事故の示談交渉について被害者の方から寄せられるよくある質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。示談金や弁護士に関する素朴な疑問について、専門的な観点から分かりやすく回答します。
交通事故の示談交渉は、被害者にとって納得のいく賠償を受け取る重要なプロセスです。示談金の内訳や相場を正しく理解し、必要に応じて専門家の力を借りることで、泣き寝入りせず然るべき賠償を得ることができます。特に示談金額に少しでも不安がある場合は、早い段階で弁護士に相談することが肝心です。弁護士に依頼すれば示談金の増額だけでなく、交渉のストレスから解放され安心して治療や日常生活に専念できるという大きなメリットがあります。交通事故の被害に遭われた方は、一人で悩まずにぜひ当事務所にご相談ください。相場に照らした示談金を受け取り、納得のいく形で問題を解決するために、私たち法律の専門家がお力になります。いつでもお気軽にご相談いただければと思います。
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