交通事故のご相談は
弁護士へお任せください​

平松剛法律事務所
について

平松剛法律事務所は「交通事故被害に遭われた方の本当の味方になる」という信念のもと、
被害者救済に尽力しています。

平松剛法律事務所には安心の実績と強みがあります。

累計ご相談件数

12,000 以上

※2021年から2025年 自所調べ

解決事例を見る

弁護士に依頼する
メリット

  • 慰謝料増額が期待できる

    平松剛法律事務所は「交通事故被害に遭われた方の本当の味方になる」という信念のもと、被害者救済に尽力しています。

  • 過失割合の見直しができる

    弁護士が過失割合を算定・主張し、保険会社との交渉を有利に進められる可能性があります。

  • 保険会社との交渉

    弁護士が保険会社との示談交渉を代行します。
    面倒なやり取りを任せられ、安心して進められます。

事故種別から選ぶ

物損事故

  • 修理費用が保険会社の提示額で足りない
  • 代車費用を認めてもらえない
  • 過失割合に納得できない
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人身事故

  • 治療費の打ち切りを迫られている
  • 慰謝料の金額が低すぎる
  • 後遺症が残りそう
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もらい事故

  • 保険会社に示談交渉を頼めない
  • 精神的負担の軽減
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死亡事故

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ご家族が交通事故に
あってしまったら

費用について

平松剛法律事務所では、
相談料・着手金をいただいておりません。

  • 相談料無料

  • 着手金無料

  • 解決時まで報酬の支払いなし

弁護士費用特約を
利用できる場合​

加入されている保険に「弁護士特約」があれば
実質無料で弁護士に依頼ができます。

費用について詳しく見る

ご相談から
解決までの流れ

  1. 01

    交通事故発生

    当事務所へお電話またはメールでご連絡ください。

  2. 02

    当事務所にてご相談

    事故の状況を詳しくお聞きし、今後の見通しをご説明します。

  3. 03

    ご依頼

    費用や今後の流れをご説明し、納得いただけましたらご契約となります。

  4. 04

    相談内容にあったサポート・交渉

    保険会社との交渉・書類作成など、弁護士が代行します。

よくある質問

  • 保険会社と過失割合でもめているのであれば、あくまでもケガをしている以上、「人身事故」として届けることをおすすめします。
    警察は、人身事故にしない場合、簡単な「物件事故報告書」しか作成していません。物件事故報告書では、詳細な事故状況を確認することができません。
    人身事故であれば、事故当事者の説明の記載された「実況見分調書」を警察に作成してもらえるので、過失割合を決定する際のよりどころとすることができます。

  • 警察とのやり取りは、「交通事故の状況を説明する」ことが主なやり取りとなります。
    警察では被害者・加害者双方から、説明された交通事故の状況をまとめ「事故報告書」や「実況見分調書」を作成します。
    これらの書類は、交通事故の内容をまとめた基本的な資料となり、交通事故の「過失割合」の判断に大きな影響を与えます。
    そのため、自分自身が記憶している事故状況をきちんと警察に説明しましょう。

  • 同意書は病院が保険会社に対し患者である被害者の治療等の情報を開示することに同意する書面のことだと思われます。
    加害者側の保険会社が直接、病院に治療費を支払ってくれる根拠として、被害者の症状や治療内容などの確認する必要があります。
    したがって、「同意書に署名・押印をして返送」しなければ、治療費を払えないという保険会社もあります。
    多くの場合、この「同意書」にサインしたからと言って、トラブルにはなっていませんが、不安でしたら、一度弁護士と確認することをお勧めします。

  • 休業補償(休業損害)とは、ケガやその治療のため失業し、または十分に働けなかったことで、現実に収入を失ってしまうことを言います。無職の場合、そもそも休業して現実に収入を失うということが考えられませんので、休業補償が当然に支払われるわけではありません。もっとも、内定をもらっていた場合やハローワークで仕事を探して就職活動をしている最中など、就労の蓋然性が高い場合には、「賃金センサス」を参考にして計算した休業補償が支払われる可能性があります。
    ただ、加害者側の保険会社の現実の対応を見る限り、自賠責保険で定められている日額6,100円*を基礎に、休業補償を支払っているケースが多いようです。

    *事故日によって金額が異なります。
    ●2020年4月1日以降が6100円
    ●2020年4月1日より前は5700円

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ご相談内容
※事故日・事故状況・事故の概要・弁護士費用特約の有無を簡潔にご説明いただけますと、より詳しくご案内できます。